成年後見制度って何?

直政です。

高齢の方や高齢の親の面倒を見ている方は成年後見制度について見聞きしたことがあるのではないでしょうか。

今回は成年後見制度について解説したいと思います。

成年後見制度とは

成年後見制度とは認知症などで財産を管理することが難しい方の財産を保護するために、作られた制度です。成年後見制度を利用することで、本人にとって必要のない高額な商品を契約してしまった場合などに、後見人が取り消すことができます。

後見制度には種類がある

後見制度には大きく分けて2つの種類があります。後見制度の種類について解説していきます。

法定後見制度

後見制度の種類の一つ目が法定後見制度です。法定後見制度では3つの分類がなされていますので、順に解説します。

補助類型

補助類型は法定後見制度の中では最も軽い位置づけで、重要な手続きや契約の中で一人で決めることに心配がある取引がある方を対象としています。

あらかじめ裁判所に申し立てを行って裁判所が定めた行為のみ、後見人が取り消しや代理を行うことができます。

保佐類型

保佐類型は法定後見制度の中で中間に位置付けられている制度で、重要な手続きや契約等を一人で決めることに不安がある方を対象としています。借金や相続の承認、不動産の売買など、に加えあらかじめ裁判所に申し立てを行って、裁判所が定めた行為に対して、後見人が取り消しや代理を行うことができます。

後見類型

後見類型とは手続き・契約を一人で決めることが難しい方を対象としています。

後見類型は3つの類型の中でも最も重く位置付けられている制度です。そのため、後見人が日常生活の買い物を除く素すべての行為に対して、取り消し権と代理権を有します。

任意後見制度

任意後見制度とは、まだ元気なうちにあらかじめ本人が選んだ人を後見人として決めておく制度です。意思能力が弱くなってから、後見人を選任する場合は、家庭裁判所が選任することになりますが、任意後見制度を利用することで、あらかじめ後見人を指定することが可能です。

任意後見人を決めておくためには、契約書を交わし、任意後見契約を結んでおくとよいでしょう。

後見制度利用までの流れ

後見制度を利用するまでの流れについてみていきましょう。

後見制度を申し込みをするためにはまず、申し立ての書類を用意し、家庭裁判所に電話などで事前予約を行います。

次に家庭裁判所から家庭の状況や被後見人の状況について調査が入ります。調査の結果を踏まえて後見開始の審判が行われ、同時に後見人が決定します。後見人は家庭裁判所が選任します。

後見人となった人は選任後、1か月以内に財産の状況を確認し、財産目録と収支予定表を家庭裁判所に提出します。