当サイトについて


はじめまして。
司法書士試験の勉強に奮闘中の直政と申します。

当サイトでは、相続に関するお役立ち情報を提供しています。

2018年に相続法が改正されました。
大幅な改正です。
これからの高齢化社会という社会情勢も見据えて、国も動いています。

高齢化社会となれば、相続の需要が増していくことは間違いありません。

そのため、遺言書を作成しやすくしたり、法務局で遺言書を保管可能になったりと、円滑な相続ができるように国も策を講じているのです。

そのような中、ご自身は相続対策のためにどのように行動するべきだと思いますか?
家族のために何ができるでしょうか?

家族のためにどんな準備をしておけばいいのだろう、家族が亡くなったがどんな手続きが必要なのだろう。

最近では、若い世代の方でもそのように考え行動しています。

そういった方々にも、早い段階での相続対策について、是非当サイトを参考にしていただきたいと考えています。

また、ご高齢の方でこれから相続対策をしていこうという方もいらっしゃるかと思います。

子供とも仲が悪く、配偶者のどちらかが亡くなった後が心配だという方もいるでしょう。

今回の法改正では、配偶者居住権という制度が創設されました。

簡単に言えば、配偶者が亡くなった後も住んでいた家に住み続けることができるという権利です。

どうしたらその手続きがとれるのか、自分にも該当するのだろうか。

そういった疑問にもお答えし、解決するための参考となる情報を発信していければ幸いです。

相続が発生すると、実に様々な問題が出てきます。

そして大半の問題は、亡くなった後に初めて知るものだったりします。

例えば、全く聞いていなかった借金があった、腹違いの兄弟がいた、他の相続人が財産を使い込んでいた、など。

最終的に争いになった場合は、弁護士などの専門家に頼むことになるかと思います。

しかし、相続というのは争いにならないようにすることも可能なのです。

そのための事前準備として、当サイトをご活用していただければ幸いです。

気軽に読んでいただき、皆様の相続対策の参考にしていただければと思います。

■プロフィール

簡単に、私の自己紹介をさせていただければと思います。

私は、子供のころから動物が好きだったこともあり、高校生までは獣医を目指していました。

しかし、ある時ただ動物が好きなだけでは獣医にはなれないと気づき、獣医への道はあきらめました。

そのころは、浪人して獣医学部を目指している時期で、自分は何をしたいのかすっかり迷ってしまいましたね。

そんな時、法律関係のデレビドラマをみて、法律は人を守れるものだと知りました。

大切な人を守るために法律を身に着けたい。

法律への興味が膨らんできたので、法学部の法律学科へ進学することにしたのです。

実際の法律は、やはり難しかったです。

民法や刑法などは頭に入りやすいのですが、行政法や国際法といった分野には本当に苦労させられましたね。

ただ、法律で大切な人を守りたいという気持ちは消えることなく、大学卒業と同時に都内の司法書士事務所に就職しました。

法律業界への第一歩です。

そのころは、債務整理業務が非常に多い時期で、今もCMなどでやっている過払金の案件が大量にあったときです。

過払金は、依頼者の方の債権、言い換えれば財産となります。

したがって、もし依頼者の方がお亡くなりになれば、その権利は相続人に引き継がれます。

私が初めて相続に関する業務を行ったのも、この過払金の相続に関する業務でした。

3年半ほどその事務所で働き、行政書士試験の勉強のために退職しました。

その年の試験を受験し、無事合格することができたときは嬉しかったです。

行政書士として開業することも考えましたが、この業界で働いて3年半、まだ早いなと思い更なる経験を積むために、法律事務所で働くことにしました。

法律事務所では、相続はもちろん、交通事故、労働問題、借金問題など、多岐にわたる業務を行っています。

色々な案件が複合することもあったので、貴重な経験を積むことができました。

相続の問題に本格的に興味を持ち始めたのは、法律事務所で働き始めてからしばらくした頃です。

きっかけは、祖父の他界でした。

祖父は、田舎で農業を営んでいた関係で、畑などの土地をいくつか所有していました。

子供も多く、やはり少し親族間で揉めてしまったのです。

最終的には落ち着きましたが、それでも若干親族間での仲が悪くなった気がしています。

私自身は、祖父の相続とは関りがありません。

父と父の兄弟姉妹での話にはなるのですが、その下の世代である私やいとことの関係性にも、少し変化があったように感じました。

特別仲がよかったわけではありませんが、揉めるとも思っていませんでしたので、少しショックだったのを覚えています。

お金のことで、家族で争うのは嫌な気分です。

まあ、あからさまに争っていなかっただけよかったとは思います。

そこから、相続で揉めないようにするためにはどうするのがいいんだろうと考えるようになったのです。

それから、実際に相続業務を行っていく中で、多くの相続トラブルを目の当たりにしました。

もちろん、円満に解決できる事例もたくさんあります。

しかし、一度トラブルとなってしまうとお金の問題だけあって、大きなひびが入ってしまうのです。

これまでは法律事務員として、業務に関わることでそういった事例を解決してきました。

しかし、相続で悩まれている方は他にも大勢いらっしゃるかと思います。

私のこれまでの知識や経験が、そういった方々のお役に少しでも立つのであればと思い、情報発信をする場を設けました。

■司法書士試験に向けて

私は、相続というのは「争続」であってはいけないと考えています。

相続は「想続」であるべきだというのが、私の考えです。

相続というのは、一般的に財産がある場合を想定されている方が多いと思います。

しかし、実際にはない場合のほうが多いです。

正確に言うと、プラスの財産とマイナスの財産を足した結果、マイナスになるケースのほうが多いのです。

なので、相続放棄をするケースというのがたくさんあります。

では、相続放棄をする際は遺言書は不要だと思いますか?

マイナスの財産しかないのであれば、遺言書など必要ないだろうと考えている方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。

残された家族が、もしマイナスの財産しかないことを知っていて、相続放棄をするつもりだったとしても、やはり遺言書は残したほうがいいのです。

なぜなら、遺言書は財産のことを書くためだけに存在しているわけではないからです。

想いを伝えるために書くのです。

想いを伝えることで、財産の金額に関わらずに相続での争いを避けることができるのです。

マイナスの財産があれば、例えば、家族へ謝罪し法定相続人全員が放棄できるようにお願いする。

それだけでも、家族に想いは伝わりますし、親族の誰かが放棄できずに債務を背負ってしまう可能性も低くなります。

実際に、知らないうちに債務を負ってしまうケースというのもあるのです。

もし、「争続」となってしまったら、弁護士の領域となります。

紛争に代理人として介入できるのは、弁護士だけです。

私が目指しているのは、「想続」の専門家です。

故人の想いを残し、円満な相続ができるようサポートするのが、私の目標となります。

行政書士には運良く合格できましたので、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成といった書面作成は、行政書士登録さえすれば行うことができます。

そして、司法書士に合格することができれば、相続登記までワンストップで行うことができるようになります。

「想続」の専門家になり、悩んでいる方々の手助けができるよう、頑張って合格したいと思います。