被相続人の財産がわからない時はどうしたらいい?

 
直政です。

相続が発生すると金融機関の手続きや不動産の登記、相続税の申告などさまざまな手続きを終わらせる必要があります。特に相続税の申告は相続発生から10ヶ月以内と期限も短く、ぎりぎりになってしまったり、期限を過ぎてしまったりする人も多くいます。

相続手続きをする際に特に困るのが、被相続人がどのような財産を保有していたかわからないというケースです。今回被相続人の財産が分からないときの対処方法について解説します。

被相続人の財産が分からないケースとは?

被相続人の財産が分からないケースとはどのような場合に多いのでしょうか。

特に多いのが被相続人と相続人が疎遠なケースです。親の財産であれば、被相続人の自宅は実家ですので、通帳や証書をどこに保管しているかなんとなくわかるという方も多いでしょう。

しかし、甥や姪が相続人となる場合は被相続人である叔父や叔母の家には入ったこともないということも多く、どこの金融機関と取引があるか想像もつかないケースも多いでしょう。

財産がわからないと遺産分割協議を始めることができませんので、相続税の手続き全体が遅れることになります。また、手続き中に新しい財産が見つかると相続税の申告をやり直す必要があるため、最初に財産の全体像を把握することが重要です。

財産がわからない場合の対処法

財産がわからない場合はどのように対処をすればよいのでしょうか。具体的な解決方法を紹介します。

郵便物を確認する

金融機関の取引状況が分からない場合は郵便物を確認するようにしましょう。金融機関によっては、郵便物が送られてくることもあり、取引金融機関や支店名がわかることがあります。

インターネットのお気に入りやメールを確認する

最近はネット銀行やメガバンクなどでもインターネットで取引をしている人も多くいます。インターネットで取引している場合、多くの人がインターネットのお気に入りに登録しています。また、メールが見られる状態であれば、取引銀行から来ているメールで判明する場合もあります。

インターネットで取引している銀行は郵便物でわからないことも多いため、お気に入りやメールも必ずチェックするようにしましょう。

不動産は名寄帳で確認する

不動産を保有している場合は市区町村役場で名寄帳を取得するようにしましょう。名寄帳には被相続人が保有している不動産の一覧と固定資産税評価額が記載されています。どの不動産を保有しているかわかるだけでなく、評価額もわかりますので、相続税の申告にも使えます。