自筆遺言の書き方について解説

直政です。

終活という言葉がブームになってから自分が亡くなったあとの準備をしっかりとしておきたいという方が増えています。今回は終活の中でも特に重要となる自筆遺言の書き方について解説します。

自筆遺言とは

自筆遺言とはその名の通り自分で作成する遺言です。自筆遺言のメリットは自宅で簡単に作成できるという点です。自分で作成するため、費用もかかりません。

遺言を作成することで誰に財産を配分するか決めることができます。遺言によってすべての財産を誰に遺すか指定することもできますし、不動産など一部の財産のみ遺し方を指定することも可能です。

また、必須ではありませんが、付言事項を書き添えることをおすすめします。付言事項とは遺言書に沿える相続人へのメッセージです。遺言書は法律上の形式に沿った形で作成されるため、冷たい印象の文章になってしまいます。

財産配分の方法を決めた理由やこれまでの感謝の気持ちなどを遺言書に書き添えておくとよいでしょう。

自筆遺言の必須事項

自筆遺言は以下の事項が必須事項になります。一つでも守られていない場合は無効となってしまいますので注意しましょう。

・全文自筆で作成すること

・日付の記入、署名、押印があること

自筆遺言の保管方法

自筆遺言は自宅で保管する方法と法務局に保管してもらう方法があります。

自宅で保管していた場合は遺言者が亡くなったあと、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。また、遺言を自宅で保管していた場合、遺言が発見されないリスクや不利な立場の相続人が偽造、変造、廃棄する可能性があります。

そこで新しく始まった制度として法務局で遺言を保管する制度があります。法務局の保管制度では3,900円と安価で保管できるうえに、相続発生後に偽造・変造・廃棄される可能性がありません。検認の手続きも不要となりますので、自筆の遺言を作成する場合は法務局で保管してもらうとよいでしょう。

自筆遺言とエンディングノートの違い

終活の一環でエンディングノートを作成されている方も多いでしょう。遺言とエンディングノートにはどのような違いがあるか解説します。

遺言とエンディングノートの最大の違いは法的効力の有無です。遺言には法的拘束力があり、原則遺言の通り財産を分けることになります。一方でエンディングノートには法的拘束力はありませんので、必ずしもエンディングノートに書かれている通り、財産を分ける必要がありません。

遺言とエンディングノートは目的によって使い分けるとよいでしょう。