財産目録は生前に作成しておくべき?

 

直政です。

今回は生前に作成しておけば便利な財産目録について解説します。

財産目録とは

財産目録とは財産の種類別に評価額などを記載した一覧表のことです。財産目録には保有している不動産や金融資産を記載します。金融資産は取引をしている金融機関名、支店名、預金や投資信託など資産の種類を記載しておきましょう。

財産目録にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も記載します。

財産目録を作成するメリット

財産目録を作成することでどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。

どのような財産があるか相続人がわかる

被相続人が亡くなった後に、相続人が意外と困るのが被相続人の保有する財産がわからないということです。田舎の不動産は普段保有することを意識していないため、忘れてしまいがちです。

また、金融機関もどこに取引があるかわからないというケースも多いです。特に相続人が甥や姪の場合は取引きしている金融機関が分からないケースも多いでしょう。

財産目録を生前に作成しておけばどの金融機関に取引があるかはわかります。

相続税がどれくらいかかるかわかる

財産目録を作成する際に各財産の相続税評価額を計算します。預金や株式は普段から価格を意識しますが、不動産などは普段は評価額を意識しないことも多いでしょう。

財産目録を作成する際に評価額を計算することで、相続税がどれくらいかかるのかを把握することができます。

相続税がどれくらいかかるか把握することで、生前の対策を行うことができます。

また、亡くなったあとに相続税を申告する際も財産目録を参考に申告書を作成することができます。不動産の評価は毎年変動がありますし、投資信託や株式は毎日時価が変動しますので、生前に作成した財産目録をそのまま使うことはできませんが、申告書を作成する際の参考にはなるでしょう。

配分を検討する際に利用できる

財産目録を作成することで、どの財産を誰に相続させるか検討する際に役に立ちます。不動産の評価も記載することで、不動産を相続する人としない人でどれくらいの差が出るかも把握することが可能です。

財産目録は作成しておくと相続人が助かる

財産目録は作成するのは少し面倒です。しかし、遺された相続人が金融機関の取引状況もわからないなかで金融機関の手続きや相続税の申告をするのは非常に大変な作業です。

遺された相続人の手間を省くためにも財産目録を作成しておくようにしましょう。