遺言書は士業に依頼するべき?

直政です。

前回に引き続き、今回も遺言書について解説します。遺言書は自分で作成することもできますが、士業に依頼することもできます。士業に依頼する際のポイントを解説します。

弁護士・司法書士・税理士などが対応可能

遺言の作成は弁護士や司法書士、税理士などに依頼することができます。ただし、全ての士業の方であれば全員対応できるわけではありません。例えば刑事事件専門に業務を行っている弁護士や法人税を専門としている税理士の場合、遺言作成の経験はないケースがほとんどです。

各種士業の方でも対応可能か確認してから依頼するようにしましょう。

士業に遺言作成を依頼するべきケース

士業に遺言作成を依頼するべきケースはどのようなケースがあるのでしょうか、具体的に解説します。

執行者を士業に依頼するケース

執行者とは遺言書を書かれている通りに実行する役割を担う人です。執行者は民法1012条によって遺言書を実行する権利と義務が定められています。

執行者を他人に依頼するべきケースとは相続人に依頼できる関係の方がいない場合や相続人が遠方で金融機関や不動産の登記の手続きが難しいケースがあげられます。遺言書に執行者を指定することができますので、執行を士業に依頼する際は、依頼する予定の士業の方に遺言作成も依頼しておくとよいでしょう。

相続発生後に士業の助けを得る可能性があるケース

相続発生後に士業の助けを得る可能性があるケースでも、士業に依頼しておくとよいでしょう。例えば、相続発生後に相続人同士で争いになりそうな場合は弁護士、不動産登記をそのまま依頼したい場合は司法書士、税務申告を依頼したい場合は税理士に依頼するとよいでしょう。

それぞれの士業にも専門分野がありますので、遺言執行とあわせて依頼したい業務にあわせて遺言作成をいらいしておくとスムーズに手続きを進めることができます。

士業に依頼するデメリット

士業に依頼することでデメリットもあります。士業に遺言作成を依頼するデメリットについて解説します。

費用が掛かる

士業に遺言を作成することで士業の方に報酬を支払う必要があります。自筆遺言の場合、費用はかかりません。費用がかかることは最大のデメリットといえるでしょう。

財産の内容や家庭事情を話す必要がある

遺言作成にあたって財産の内容や相続人の関係についてくわしく話す必要があります。ビジネスパートナーとなっている弁護士や税理士などに依頼する場合は家庭事情も知られるということをふまえて依頼するようにしましょう。