「遺留分ってなに?」
「遺言書の効力とは関係ないの?」
こんにちは、直政です。
遺言書を残していても、遺留分があると遺言書の内容通りに財産を残すことができないケースがあります。
遺留分は、遺言書でも侵害することができないからです。
本日は、遺留分とは何か、遺言書と遺留分の関係はどうなっているのかについて、ご説明します。
遺留分について悩んでいる方は、参考にしてください。
1.遺留分とは
遺留分とは、簡単に言うと相続人が最低限もらえる遺産のことです。
いくら亡くなった方の意思を尊重するとはいえ、1円ももらえない相続人がいたら中々納得できるものではありません。
亡くなった方が築いた財産であることに間違いはありませんが、相続人である家族がいたからこそ築けた財産でもあるのではないでしょうか。
そういった趣旨から、遺留分という最低限もらえる遺産の制度があるのです。
2.遺留分が請求できる人とその割合
遺留分は、相続人全員に認められているわけではありません。
前記の通り、亡くなった方が財産を築いたことにある程度貢献している人が、遺留分を主張できるからです。
それでは、誰にどれくらい認められるのでしょうか。
遺留分が請求できる人
遺留分が請求できる人は、第2順位の相続人までです。
すなわち、配偶者と子、親ですね。兄弟姉妹は遺留分を請求できません。
遺留分を請求できないということは、もし遺言書で兄弟姉妹に財産を残さないと記されていたら、兄弟姉妹は本当に1円ももらえないということです。
遺留分の割合
遺留分は、請求できる割合が決まっています。
ちょっとわかりにくいのですが、理解してしまえば簡単です。
まず、遺産全体の何割が遺留分になるのかを理解しましょう。
配偶者のみ 2分の1
子のみ 2分の1
親のみ 3分の1
配偶者と子 2分の1
配偶者と親 2分の1
配偶者と兄弟姉妹 2分の1
「親のみ」の場合だけ、3分の1になりますね。
これは、遺留分としてこの割合は確保されていますよという意味です。
例えば、亡くなった方が愛人に全財産5000万円を遺贈したとします。
相続人は、配偶者と子です。
その場合、2分の1の2500万円は全体の遺留分として確保されるわけです。
そして、その2500万円を法定相続分で割ることになるのです。
このケースだと、配偶者が2分の1、子が2分の1となるので、1250万円ずつ遺留分として請求できるということです。
ちなみに、先ほど兄弟姉妹には遺留分はないとお伝えしました。
したがって、一番下のケースでは配偶者のみが遺留分を請求できます。
では、どうやって遺留分を請求するのでしょうか。
3.遺留分減殺請求の流れ
遺留分を請求することを、遺留分減殺請求といいます。
請求の相手は、遺留分を侵害している相続人や、遺贈を受けた相手になります。
上記の例でいうと、愛人ですね。
【遺留分減殺請求の流れ①】請求
直接口頭で伝えてもいいですし、郵便などで通知してもいいです。
まずは、相手に請求するところからです。
通常であれば、内容証明で送ることになります。
請求する前に、どんな遺産があって、金額はどれくらいなのかを調査しておく必要があります。
【遺留分減殺請求の流れ②】調停
請求しても、相手応じない、話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
いきなり訴訟を提起することはできませんので、ご注意ください。
調停になれば、調停委員が間に入って話し合いをすることになります。
【遺留分減殺請求の流れ③】裁判
調停でも決着がつかなければ、裁判所に提訴することになります。
そして、最終的な判断は裁判所に委ねられます。
4.遺留分と遺言書の関係
遺留分は、相続人が最低限もらえる遺産です。
しかし、遺言書を作成する際に、遺留分のことを考えて作成しなければならないというルールがあるわけではありません。
遺留分を侵害するような内容の遺言書でも、有効なのです。
だからこそ、遺留分減殺請求という手続きが存在します。
もし、遺留分を侵害するような内容の遺言書であっても、誰も文句を言わないのであれば別に問題はありません。
しかし、もし文句がある人がいるのなら、遺留分減殺請求という手続きで、正式に異議を出してくださいということなんですね。
5.遺留分への対策
遺留分は、放棄させることができます。
ただし、相続が始まる前、被相続人が死亡する前でなければなりません。
また、家庭裁判所に申立をする必要があります。
裁判所で、放棄する人が納得しているのか、放棄する合理性があるのか、放棄したときの代償はあるのかなど、色々なことを考慮して判断します。
無理やり放棄させても、裁判所に認められることはありませんので、注意してください。
まとめ
遺留分というのは、相続人のための制度です。
亡くなった方の意思である遺言書を尊重することは大事ですが、残された家族を蔑ろにしていいというわけではありません。
亡くなった方の意思を尊重しつつ、相続人間で円満な解決ができるのであれば、それが一番いい方法です。
遺留分を行使される際は、そういったことを考えながら行っていただければと思います。