「相続財産管理人って、何をする人ですか?」
「どんな時に、相続財産管理人が必要になるのですか?」
直政です。
相続が発生すると、被相続人の財産が相続人に引き継がれます。
特に遺言などで指定がなければ、民法で定められた法定相続人が財産を引き継ぐこととなります。
では、相続人が一人もいない場合はどうなると思いますか?
既にお亡くなりになっている場合や、相続人全員が相続放棄をした場合などです。
そんなときに必要になるのが、相続財産管理人です。
本日は、相続財産管理人について解説します。
相続財産管理人とは
相続財産管理人とは、一言でいえば相続人が誰もいない時に相続財産を管理する人です。
相続人が誰もいない場合は、特別縁故者が財産を引き継ぎます。
特別縁故者もいない場合は、最終的に国に財産が帰属することになります。
しかし、不動産などをそのまま国が引き継いでも仕方ないですよね。
現金に換える必要があります。
また、債務があれば清算して債権者に分配する必要などもあります。
そういった手続を行うのが、相続財産管理人です。
相続財産管理人を選任しなければならないケース
相続財産管理人を選任しなければならない時とは、先ほどお伝えしたように相続人が誰もいない場合です。
具体的な例ですと、単身者の場合ですね。
結婚をしておらず、妻も子供もいない。
両親や祖父母などの、直系尊属も既にお亡くなりになっている。
兄弟姉妹もいない。
そうなると、誰も相続人がいないということになりますので、相続財産管理人が必要になります。
また、相続人がいたとしても全員が相続放棄をしたら誰も相続人はいなくなるので、やはり相続財産管理人が必要になるのです。
実務上でよくあるのは、内縁関係にあった人が特別縁故者として財産をもらいたいというケース、または相続放棄をしたけど相続財産の管理義務を負担している人が、管理を引き継ぎたいというケースが多いですね。
相続財産管理人の選任手続
相続財産管理人を選任する手続は、家庭裁判所で行います。
利害関係人か検察官からの請求によって、選任の手続が行われます。
申立をするのは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立書と添付書類を提出します。
添付書類は、相続ではおなじみの戸籍一式や利害関係がわかる書面などです。
費用は、収入印紙800円と官報広告費用4,230円、あとは切手代です。
意外と安いと思ったかもしれませんが、注意点が一つあります。
予納金を納付しなければならない可能性があるのです。
その場合、数十万円から百万円くらいかかる可能性があるため、申立をしたくないとい人もいます。
相続財産管理人選任後の流れ
相続財産管理人が選任されると、相続人調査や相続財産調査が行われ、相続財産は換価されます。
ここで問題となるのが、空き家などの処分できない不動産です。
売れなければ、手続が完了せずに無駄に時間がかかってしまいます。
空き家の問題は、また別の機会にお伝えします。
相続人がいないことがわかったら、債権者や受遺者がいないかを調査し、相続人の不存在を確定します。
この時点で特別縁故者がいる場合は、特別縁故者に相続財産の分与がされます。
最終的に財産が残れば、国に帰属するという流れです。
まとめ
相続財産管理人を選任するケースは、年に2万件ほど発生しています。
自分の場合は当てはまらないと考えているかもしれませんが、財産内容によっては相続人が全員相続放棄をして、管理負担だけが残る可能性は否定できません。
そうなると、残された家族に余計な手間や負担を負わせることになります。
そういったことも想定しながら相続のことを考えたほうが、残された家族も安心できると思います。