直政です。
不動産の相続登記を忘れると罪になる!?そんな衝撃的な法律が施行されそうなことをご存知でしょうか。今季あは不動産を相続した際の手続について解説したいと思います。
相続登記の義務化とは
現在検討中ではありますが、相続による所有権移転登記の申請を義務とすることが検討されています。相続登記が義務化されると相続登記を行わなかった相続人が罰金などを支払う必要がでる可能性があります。
具体的に検討されているのは相続発生から3年以内に登記を行わなければ、10万円の罰金を支払うというもの。罰金の金額は大きいものではありませんが、今までは罰則が無かった規定ですので、驚かれる方も多いのではないでしょうか。
相続登記の義務化が検討されている背景
なぜ相続登記の義務化が検討されているのでしょうか。その背景を確認してみましょう。
持ち主不明の土地が増えている
一つ目の理由は持ち主不明の土地が多すぎて問題になっているということです。
そして、持ち主不明となる理由の多くが、相続発生によるものです。現在は相続が発生した際に不動産の相続登記を行わず放置したとしても罰則はありません。
不動産は便利な場所であれば、高額で取引されますが、不便な場所にある山林や道路が付いていない土地は建物を建てることができず、利用価値が低いものもあります。
利用価値が低い不動産を登記費用をかけて相続し、固定資産税を支払うのであれば、放置しようと考える人が多くても不思議はありませんよね。そのように放置する人が実際多く、持ち主不明の土地が多くなっているため、相続登記の義務化が検討されているのです。
空き家が増えている
相続登記の義務化が増えているもう一つの問題は空き家が増えているということです。少子高齢化に伴い、人口が減少傾向にある日本では空き家が増えており、今後も空き家が増えていくと考えられています。
老朽化した空き家は犯罪に利用されたり、施設を管理していないことにより周辺の住民に迷惑がかかることがあります。地震や大型台風が発生した場合には特に危険です。
危険な空き家が放置されないように、倒壊の危険がある空き家や公衆衛生上問題がある空き家は空き家特別措置法によって固定資産税の税率を高めたり、強制的に解体して、解体費用を持ち主に請求することが可能です。
しかし、持ち主が不明であれば、空き家特別措置法によって適切な対応を行うことができません。空き家の持ち主を特定するためにも相続登記の義務化が検討されているのです。