【相続手続き】時系列ごとの手順の流れ・期限①

直政です。

相続に関する手続きはたくさんあります。
しかも期限が決まっているものも多く、ややこしいですよね。

そこで今回から3回に分けて、相続の手続きにかんして時系列ごとに手順の流れや期限などについてみていきたいと思います。

相続手続きで7日以内に行う手続き

被相続人が亡くなったらまず7日以内に行う手続きを進めなければいけません。
相続手続きで7日以内に行う相続手続きは以下の通りです。

亡診断書を取得して死亡届を提出する

被相続人が亡くなったときにまず行うのは死亡診断書の取得です。死亡診断書は医師が作成し、死亡届と一体型になっています。

死亡診断書を受け取った後に死亡届を被相続人の死亡地・本籍地または届出人の所在地の自治体窓口に提出します。

死亡診断書は他の手続きで必要になる可能性があるため、5部ほどコピーを取っておくと手続き時に慌てずに済みます。

火葬許可申請書を提出する

死亡届を提出する際に、同時に火葬許可申請書を提出します。申請書を提出することで、故人を火葬するために必要な火葬許可証が発行されます。
火葬許可申請書は、被相続人の死亡地・本籍地または届出人の所在地の自治体窓口で受け取ることが可能です。

死亡届や火葬許可申請書は葬儀会社が代わって提出してくれるケースもあります。葬儀会社が決まっていれば確認しておくとよいでしょう。

相続手続きで10~14日以内に行う手続き

相続手続きで10~14日以内に行う相続手続きは以下の通りです。

世帯主変更届を提出する

被相続人が世帯主だった場合は世帯主変更届を14日以内に提出は同一世帯の人または代理人が行い、提出の際は本人確認書類(代理人の場合は委任状)が必要です。

被相続人の世帯に15歳以上の人が2人以上いる場合は、新しい世帯主の届出も行う必要があります。

健康保険や介護保険の手続きをする

被相続人が加入していた保険や介護保険の手続きを行います。
加入していた保険によって手続きの期間や健康保険の資格喪失届の提出先、添付書類などが異なるため注意してください。

被相続人が国民健康保険に加入していた場合は健康保険の14日以内に資格喪失届を自治体の窓口に提出します。

自治体によって提出書類が異なるため、届出前に必要書類を確認しておいた方がスムーズに手続きできます。
被相続人が後期高齢者医療制度の被保険者だった場合は、同じく14日以内に手続きが必要です。

被相続人の加入していた健康保険が会社の保険だった場合は、会社の総務課など健康保険を管轄している部署が窓口になります。

資格喪失届の提出は5日以内と国民健康保険より短い点に注意してください。

未受給分などの年金の手続きを行う

被相続人が年金受給者であれば、年金の資格喪失届を提出します。
届出の提出期限は厚生年金と国民年金で異なり厚生年金は10日以内に、国民年金は14日以内に届出をしなければいけません。
手続きの窓口は基本的に年金事務所または年金相談センターですが、被相続人が障害基礎年金や遺族基礎年金のみを受給していた場合は、自治体が手続きの窓口になります。

未受給の年金がある場合は、未支給分の年金の請求も可能です。あわせて手続きしておきましょう。

まとめ

今回の記事では、相続手続きで7日以内に行う手続きと、相続手続きで10~14日以内に行う手続きをご紹介しました。
手続きに漏れがないように事前にしっかりご確認いただければと思います。