「遺言執行者って、何をしてくれるんですか?」
「遺言執行者はつけたほうがいいんですか?」
直政です。
最近では、若い方でも遺言書を作成することが多くなってきています。
人生は、いつ何が起こるのかわかりません。
もし、自分が死んでしまったときに、残された家族にきちんと財産を残してあげたい。
そのようなお気持ちから、遺言書を作成されると思います。
しかし、せっかく遺言書を作成したのに、その内容がちゃんと実行されるのか不安ですよね。
そんな時に活躍するのが、遺言執行者です。
本日は、遺言執行人についてご説明いたします。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、簡単に言うと遺言の内容を実現する人です。
相続財産には、色々なものがあります。
現金はもちろん、預貯金や不動産、債権などです。
そういった相続財産を、遺言書の内容通りに分けるためには、財産を移すための手続が必要ですよね。
例えば、預貯金の解約手続きや不動産の移転登記などです。
そういった手続の一切を行う権限を、遺言執行者は持っています。
遺言執行者を付けるメリット
遺言執行者を付けるメリットは、遺言の内容を確実に実現してくれることです。
冒頭でもお伝えしましたが、遺言書を作成したとしてもその内容が実行されるのか不安になりますよね。
遺言書の効力が発生するのは、自分が死んだ後です。
つまり、自分では遺言書の内容が実現されたのかを見届けることはできないということになります。
「遺言書自体を見つけてくれるだろうか?」
「遺言書の内容通りに、揉めることなく財産を分けてくれるだろうか?」
そのようなことを考えてしまいませんか?
遺言執行者がいれば、そのような心配はいりません。
遺言の内容を確実に実現し、最後まで見届けてくれます。
遺言執行者がいなくても、遺言書の効力には何の問題もありませんが、遺言書の内容を確実に実現してくれるという保証はありません。
遺言書の内容を確実に実現してくれるというのは、非常に大きなメリットです。
遺言執行者には誰がなるのか
遺言執行者は、誰でもなることが可能です。
相続人がなることだってできます。
しかし、遺言執行者の役割は遺言書の内容を実現することです。
先ほどお伝えした、不動産の移転登記なども行わなければなりません。
また、そういった専門的な手続以外にも、細かい作業がたくさんあります。
なので、通常弁護士などの専門家に依頼することがほとんどです。
費用は掛かってしまいますが、確実に、そしてスムーズに手続が進行されるので、費用をかけてでも専門家に頼んだほうがいいでしょう。
もちろん、弁護士以外でも司法書士や行政書士といった専門家に依頼することも可能です。
相続財産の内容や、相続人との関係、費用といったことを総合的に考えて、どの専門家に依頼するのか検討してみてください。
遺言執行者の指定方法
遺言執行者を指定する方法は、3つあります。
・遺言書で指定する
・遺言書で誰に遺言執行者を選任してもらうかを指定する
・家庭裁判所で選任してもらう
通常は、遺言書で指定する方式です。
弁護士などの専門家に依頼するのであれば、遺言書の作成と一緒に遺言執行者になってもらうことを依頼するのが、確実な方法となります。
遺言書の作成から依頼していれば、相続財産についてもよく把握しているはずです。
その分、遺言執行の手続もスムーズに進みます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
遺言書を作成しておけば、どんな財産があってそれを誰に相続させたいのかを伝えることはできます。
しかし、実際にそれが実現されるかどうかは知ることができません。
遺言執行者を付けておけば、実現まで保証されますので、安心できますよね。
遺言書の内容を確実に実現したいという方は、遺言執行者を付けておくようにしてください。