直政です。
今回は被相続人が不動産を保有している場合の注意点について3つの理由に分けて解説したいと思います。
①不動産は唯一無二の分けづらい財産
注意点の一つ目は不動産は非常に分けづらい財産であるということです。不動産を権利上共有にすることはできますが、不動産は動かない財産ですので、それぞれ自宅に持ち帰るということはできません。
共有にした場合、その後売却や建て替えなどをする際も二人の意思が必要となりますし、メンテナンスをどちらがするなど、様々な問題があります。
また、不動産は唯一無二の財産で、同じものは二つとありません。相続税上の評価や売却して現金に換算することはできませんが、同じものを用意することができないため、平等にもらうことができないという点も相続時に困るものです。
②納税資金不足に陥る可能性がある
不動産は相続税の課税対象となりますが、相続税は現金で一括納付する必要がありますので、不動産を相続しても相続税が払えない場合があります。不動産を直接納税する物納という方法もありますが、手続きも複雑で時間がかかりますので、なるべく避けた方がよいでしょう。
現金がすくなく、不動産の割合が多い場合は事前に相続税がどれくらいかかりそうか計算しておくことが重要です。
納税資金不足に陥る可能性がある場合は事前に不動産を売却しておいたり相続人に現金を貯めておいてもらうなど対策を打っておく必要があります。
③登記が必要になる
不動産を相続した場合、土地・建物などの登記を法務局で行う必要があります。これまで、登記は義務化されていませんでしたが、相続後持ち主が分からない不動産が多いことが問題となり、登記が義務化されることが決定しています。
不動産の登記をする際には印紙税などの費用もかかります。
事前に検討することが重要
不動産を保有している場合、相続が発生する前に不動産の評価額を調べておき、分け方について考えておく必要があります。
場合によっては相続人に不動産を欲しいと思っているかどうか確認してみてもよいでしょう。不動産を誰に遺すか決めておけば遺言で遺す人を決めることができます。
しかし、意見を聞かずに遺言書を書くと、欲しいと思っていた人に遺さずに欲しくないと思っていた人に不動産を遺すような遺言になってしまう可能性もあります。
事前に意見を聞いておけば相続人にとっても負担のない相続にすることができるでしょう。