相続欠格と相続廃除ってどんな制度?どんなときに該当するの?

「相続欠格や相続廃除ってどんな制度なんですか?」

「相続欠格や相続廃除に該当すると、どうなるのですか?」

 

直政です

相続放棄という言葉は、よく聞くと思います。

相続財産を一切相続せずに、相続人の地位を放棄することです。

では、相続欠格や相続廃除という言葉は知っていますか?

相続放棄は、自らの意思で相続人の地位を放棄することですが、相続欠格や相続廃除は違います。

自らの意思とは関係なく、相続人の地位を失うことです。

では、どういった場合に相続欠格や相続廃除に該当するのでしょうか。

相続欠格と相続廃除について、解説します。

相続欠格とは

相続欠格とは、民法で規定されています。

規定されている内容に該当すると、相続人の地位が失われます。

では、どんな場合に相続欠格に該当するでしょうか。

一言でいえば、相続人にあるまじき行為をした場合です。

例えば、被相続人や相続人を殺害した場合です。

相続財産が欲しいがために、息子が父親を殺害する。自分だけが相続人となるために、他の相続人も殺害する。

誰が考えても、相続人にあるまじき行為だと思います。

そのような相続人には、相続財産を相続する資格はないので、相続人の地位を失うことになるのです。

それ以外にも、被相続人を脅迫して遺言書を書かせたり、遺言書を破棄してしまったりした場合も、相続欠格に該当します。

遺言書を勝手に開けないように気を付けましょうというのは、つまりそういうことなのです。

相続廃除とは

相続欠格は、民法に規定されている内容に該当すると、問答無用で相続人の地位を失います。

しかし、相続廃除はそうではありません。

被相続人の意思により、相続人の地位を失います。

一言でいえば、被相続人がこの相続人には相続させたくないという場合に、相続廃除となるのです。

もちろん、ただ嫌だという理由だけではだめで、ちゃんとした理由が必要になります。

例えば、生前相続人から虐待を受けていたい場合などです。

虐待をするような相続人に、自分の財産を相続させたいと思うわけないですよね。

また、相続人としてもふさわしくありません。

そのような場合に、相続廃除となる可能性があるのです。

では、相続廃除はどのように行うのでしょうか。

相続廃除のやり方

相続廃除は、相続欠格とは違い勝手に相続人の地位を失うわけではありません。

手続が必要になります。

生前であれば、家庭裁判所へ廃除の請求を行います。

また、遺言で排除したい旨を残しておくという方法も可能です。

遺言で残す場合は、遺言執行人が廃除の請求を行うことになります。

相続欠格と相続廃除の注意点

相続欠格も相続廃除も、相続人にふさわしくない人から相続人の地位を奪うものです。

相続人にあるまじき行為をしているわけですから、当然のことです。

しかし、実は代襲相続が発生するのです。

例えば、息子が父親を殺害し相続欠格となった場合でも、その息子の子供が相続人になるということです。

あくまでも、被相続人と相続人の間でのみ判断されます。

したがって、息子が父親の相続において相続欠格になったとしても、母親との相続においては何の影響もないということです。

相続廃除をする際には、代襲相続のことも考えて行うようにしてください。

まとめ

相続欠格や相続廃除は、相続放棄とは全く違うものです。

自ら相続人の地位を放棄するのか、自らの意思とは関係なく相続人の地位を失うのか。

よほどのことがない限り、相続欠格や相続廃除になることはありませんが、日頃から気を付けておくに越したことはありません。

特に、遺言書の取り扱いにおいて意識しておかないと、悪意がなかったとしても相続欠格に該当してしまう可能性があります。

小細工はせずに、被相続人を意思を尊重して相続手続を行うようにしましょう。