「死亡退職金も相続財産になるのですか?」
「死亡退職金は誰がもらえるのですか?」
直政です。
死亡退職金というものをご存知でしょうか。
簡単に言えば、死亡時に支給される退職金のことです。
一般の退職金が、死亡時に支給されるというイメージですね。
では、この死亡退職金は相続財産に含まれるのでしょうか。
もし、相続財産に含まれるのだとしたら、遺産分割の対象として対応する必要があります。
本日は、死亡退職金の取扱いについて解説します。
死亡退職金とは
死亡退職金とは、死亡時に支給される退職金です。
通常、退職金とは会社を辞める時に発生するものですよね。
しかし、死亡したときにも退職金が支給されるのです。
勤務先の就業規則にもよりますが、だいたいは家族が受取人になっています。
本人が受け取れるはずであった退職金を、家族に支給するということです。
では、この死亡退職金は相続財産に含まれるのでしょうか。
死亡退職金は相続財産には含まれない
実は、死亡退職金は原則相続財産には含まれません。
死亡退職金については、2つの考え方があります。
本人が受け取れるはずだったものなので、相続財産に含まれるという考えと、受取人の生活保障のためのものなので、相続財産に含まれないという考えです。
判例は後者の考え方のため、原則相続財産には含まれません。
受取人が指定されているということは、残された家族の生活保障のためだというふうに解釈されるわけです。
したがって、遺産分割の対象にはならず受取人固有の財産となります。
もし相続放棄をしていたとしても、死亡退職金は受け取れるということです。
ただ、これは受取人が指定されているということが前提となっています。
受取人が指定されていない場合は、受取人固有の財産であると考えるのは難しくなるので、他の相続財産と同様に遺産分割の対象となる可能性が高いです。
死亡保険金も、ほぼ同じ取扱いになります。
死亡退職金の注意点
死亡退職金は、通常であれば受取人が指定されているため受取人固有の財産となり、相続人の誰かが受け取ることになります。
例えば、受取人が妻だとしましょう。
相続人は、妻と子供2人です。
この場合、妻が死亡退職金の受取人になっているのであれば、妻の固有の財産となり遺産分割の対象とはなりません。
つまり、子供2人は死亡退職金を全く受け取れないということです。
他に相続財産があるのであれば、子供2人も文句はないかもしれません。
しかし、死亡退職金しか財産がないのであれば、子供2人は何の財産も相続できないことになります。
そういった場合には、妻が受け取った死亡退職金が特別受益とみなされて、相続財産に組み戻さなければならなくなる可能性があるのです。
妻だけ特別に利益を享受しているので、相続財産に組み戻して遺産分割をする必要が出てきます。
この点は、注意が必要になります。
あとは、死亡退職金はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますので、その点も注意が必要です。
まとめ
勤めている企業の就業規則によって、受取人が指定されているかどうかが異なります。
それによって、受取人固有の財産となるのかがある程度決まってしまいますが、事前に遺言書で残しておけば後々相続人間で揉めなくて済むでしょう。
例えば、死亡退職金については受取人が妻になっているが、子供2人には4分の1ずつ分けてあげて欲しい、など。
子供が小さければ、妻が受取人だったとしても事実上子供を育てるのに使われると思うので、特に問題にはならないと思います。
しかし、子供にも家族がいれば相続は重要な意味を持ちます。
家族間で相続が原因で揉めてしまうのは、悲しいことです。
遺言書を書いておくだけで、そういった事態を回避することが可能となりますので、できれば遺言書を作成しておくことをおすすめします。