「配偶者居住権って、どんな制度ですか?」
「配偶者居住権は、どんな場合に利用できるんですか?」
直政です。
相続財産には、色々なものがあります。
現金や預貯金、骨董品など。
その中でも、最も高価な相続財産といえば不動産です。
数千万円となるのが通常でしょう。
大体は、今住んでいる自宅がそのまま相続財産となるケースが多いはずです。
その自宅が、相続財産として相続人が相続すると、場合によっては売却して出ていかなければいけなくなるかもしれません。
そんな時に活用できるのが、配偶者居住権です。
本日は、配偶者居住権について解説します。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、簡単に言うと被相続人の死亡後も、配偶者はその被相続人と一緒に住んでいた家に、ずっと住み続けることができるという権利です。
当たり前のように感じるかもしれませんが、実は当たり前のことではありません。
具体的な例を例を出して、ご説明します。
被相続人とその妻、子供が2人という4人家族だとしましょう。
相続財産は、2000万円の不動産と現金2000万円です。
法定相続分通りに分けるとなると、妻が2000万円、子供が1000万円ずつになりますよね。
その場合、もし妻が自宅に住み続けたいということであれば、2000万円の不動産を相続すれば、それで問題ありません。
自宅は妻のものです。
しかし、現金は一切相続できません。
それでは、その後の生活の充てるお金がなくなってしまいますよね。
だからといって、不動産を共有にすれば子供が持ち分を処分してしまうかもしれません。
また、別のケースもあります。
家族構成は先ほどと同じで、相続財産が4000万円の不動産と2000万円の現金だった場合はどうでしょう。
妻が3000万円、子供が1500万円ずつになりますね。
そうなると、妻が不動産を一人で相続した場合、法定相続分よりも多く相続することになります。
したがって、その差額分の金額を子供に渡す必要が出てくるのです。
1000万円を、なんとか用意しなければならないということですね。
用意できなければ、結局不動産を処分しなくてはならなくなってしまうかもしれません。
家族の仲が良ければ、色々と調整して妻がそのまま自宅に住み続けることもできるでしょう。
しかし、家族の仲が良くなかった場合は、妻は自宅から追い出されてしまうかもしれません。
そんな時に活用できるのが、配偶者居住権なのです。
配偶者居住権は、使用権と所有権に分けて考えます。
住む権利が使用権で、所有する権利が所有権です。
そして、1つ目のケースで使用権が1000万円、所有権が1000万円と考えます。
そうなると、妻は使用権1000万円と現金1000万円、子供一人当たり所有権500万円と現金500万円を相続することが可能なのです。
妻は、自宅の使用権を取得しつつ、現金も相続できるということですね。
使用権は、死ぬまで行使できます。
つまり、死ぬまで無償で住み続けることが可能ということです。
配偶者居住権の要件
配偶者居住権という名前の通り、配偶者じゃないと利用できません。
離婚していたり、内縁関係だったりした場合は、利用できないということです。
そして、重要な要件は被相続人が死亡した時に一緒に住んでいることです。
別居していたりすると、要件を満たしませんので注意してください。
配偶者居住権の注意点とは
配偶者居住権の注意点は3つです。
まず、登記が必要です。
登記をしないと、第3者に主張することができませんので、絶対に登記をするようにしてください。
次に、配偶者居住権は売却できません。
配偶者だけに認められた権利ですので、他の人に売却することはできないということです。
最後に、相続もできません。
配偶者が亡くなったときに、その相続人に配偶者居住権は相続されないということです。
まとめ
配偶者居住権は、配偶者を保護することが目的です。
家族関係が良好であれば利用しなくてもいいと思いますが、家族関係が悪い場合は利用してみてはいかがでしょうか。