不動産の相続登記の方法を解説

直政です。

前回は相続登記を行わないと罰金が科されることが検討されているということをご紹介しました。今後は相続における不動産登記の重要性は増すことが想定されます。そこで今回は不動産の相続登記の方法について解説します。

不動産の相続登記の流れ

不動産を相続登記する際はどのように行えばよいのでしょうか。相続発生から登記完了までの流れを解説します。

財産の調査

相続が発生した場合、まずは財産調査行います。財産は金融資産と不動産、その他の財産があります。金融資産は取引がある銀行や証券会社の財産を調査します。

不動産は登記事項証明書を取得する必要があります。登記事項証明書は法務局で取得可能です。

登記事項証明書には物件の所在地や面積、地目、所有者などが掲載されています。登記事項証明書を取得するためには地番や家屋番号が必要となります。

地番や家屋番号は不動産の権利証でわかりますが、なければ、法務局で住所検索をすることが可能です。

法定相続人の確定と遺産分割協議

財産の調査が終了したら相続人を確定し、遺産分割協議を行います。法定相続人を確定するためには戸籍謄本が必要です。戸籍謄本で生まれてから亡くなるまでの戸籍を揃え法定相続人を確定させます。

遺言が無い場合は遺産分割協議をしたうえで、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には法定相続人全員の署名・押印が必要です。遺産分割協議をすることで、不動産を誰が相続するか決まります。

法務局へ申請

遺産分割協議書の作成が完了したら法務局へ相続登記の申請を行います。法務局であれば、どこでもいいというわけではありません。対象の不動産が所在する法務局へ届け出る必要があります。

そのため、複数の地域にまたがり不動産を保有している場合は複数の法務局に申請が必要です。

相続登記を申請するための申請書は定型のフォーマットがあるわけではありませんので自分で作成する必要があります。

登記申請書には登記の目的や原因、相続人の氏名・住所、対象となる不動産の所在、地番、地目、面積などを記載する必要があります。

登記申請書には課税価格も記載し、申請時に登録免許税も納付する必要があります。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。

 

難しい場合は専門家に依頼を

不動産の相続登記は複雑です。遺産分割協議書や登記申請書の作成は慣れない方にとっては難しい作業といえるでしょう。

自分で行う事が難しい場合は早めに司法書士などの専門家に依頼することをオススメします。