遺留分って放棄できるの?相続放棄との違いとは

「遺留分の放棄って、そもそも可能なんですか?」

「相続放棄とはどう違うんですか?」

 

直政です。

相続というのは、被相続人の想いや相続人の思惑、家族の事情など色々なことが影響します。

誰がどの財産を相続するのか、相続放棄をすべきか、完全にケースバイケースです。

場合によっては、相続人間で争いになることも少なくありません。

遺留分減殺請求といった手続も、必要になるかもしれません。

ちなみに、遺留分って放棄できるのをご存知ですか?

本日は、遺留分の放棄について解説します。

遺留分とは

遺留分とは、最低限主張できる相続分のことです。

例えば、長男と次男が相続人だった場合に、遺言書で相続財産はすべて長男にと書かれていた場合、次男は1円も相続できないことになります。

そのような場合、次男は遺留分として一定の割合の相続分を主張することができるのです。

長男に対して、最低限の相続分を払ってくださいと言えるということですね。

遺留分は、請求できる人が決まっています。

遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。

つまり、配偶者、子、直系尊属となります。

遺留分の放棄

遺留分の放棄とは、最低限主張できる相続分を放棄することです。

遺留分の放棄は、放棄するタイミングによって方法が異なります。

放棄するタイミングは、被相続人が死亡する前と後の2通りです。

被相続人が死亡した後であれば、簡単です。

何もしなければ、放棄したことになります。

遺留分減殺請求をすると、遺留分の主張をしたことになりますが、遺留分減殺請求をしなければ一定期間経過後に時効で請求権が消滅します。

したがって、被相続人の死亡後であれば何もしないことで、遺留分の放棄をしたことになるのです。

問題は、被相続人の死亡前に遺留分の放棄をする場合です。

この場合、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

なぜ家庭裁判所の許可が必要なのかというと、無理やり遺留分を放棄させられることを防ぐためです。

そういった目的から、遺留分の放棄が認められるための要件も厳しくなっています。

要件は3つです。

1つ目は、本人の意思で遺留分の放棄をしているかどうかです。

先ほどお伝えした、家庭裁判所の許可を得る目的が正に要件になっています。

遺留分は、そもそも相続人を保護するための制度なのに、無理やり遺留分の放棄をさせられてしまっては意味がありません。

2つ目は、遺留分を放棄することに合理的な理由があるかどうかです。

単に、被相続人と仲が悪いから放棄したいという理由では、認められません。

生前贈与を受けていて、相続人間の公平性を保つためといった、合理的な理由が必要です。

3つ目は、遺留分を放棄する代償があるかどうかです。

2つ目の要件で、生前贈与を受けている場合を例に挙げましたが、遺留分を放棄するのであれば、遺留分と同程度の生前贈与を受けていないとおかしな話になります。

遺留分の放棄するだけの、代償が必要です。

遺留分を放棄するメリット

遺留分を放棄するメリットは、後で面倒になることを先に済ませておけることです。

被相続人の死亡後に遺留分減殺請求された場合、相続財産の開示など諸々の対応が必要になります。

また、遺留分減殺請求をする側も、相続調査をするなどの手間がかかります。

それであれば、先に済ませておいたほうが手間が省けるということです。

また、先ほど代償が必要になるという話をしました。

被相続人の死亡前に遺留分の放棄をするということは、その代償を相続発生前に貰えるということです。

それは、大きなメリットになると思います。

まとめ

遺留分の放棄は、相続放棄と違い相続人の地位を失うわけではありません。

相続放棄の場合は、相続人という地位を失うことになりますが、遺留分の放棄は遺留分を放棄するだけです。

遺留分の放棄は、メリットがある手続にはなりますが、家庭裁判所の許可が必要になりますので、専門家に相談するようにしましょう。