直政です。
今回は知っているようでよく知らない、遺産分割協議書について解説します。
遺産分割協議書は相続が発生したあとに役所や金融機関などさまざまな場所に提出する必要があります。遺産分割協議書の役割や作成方法について解説します。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは財産をどのように配分するかを決めるための書類です。
遺産分割協議書を作成することで、不動産の登記や銀行預金の解約など、様々な相続手続きを行うことができます。
遺産分割協議書の書式については、特別の決まりはないようです。
遺産分割協議書は、どのような書式でも問題ありません。
用紙サイズの指定はなく、縦書きでも横書きでも構いません。また、手書き・パソコンのどちらでも認められます。
引用:【遺産分割協議書ひな形をダウンロードして簡単作成】書き方や文例をサンプルを交えて解説!|ベンチャーサポート法律事務所
遺産分割協議書作成までの流れ
遺産分割協議書はどのように作成すればよいのでしょうか。作成までの流れを確認しておきましょう。
①相続人を確定する
遺産分割協議書は相続人全員で合意して作成する必要があります。1人でも相続人が合意していない場合、遺産分割協議書を作成しても意味はありません。
不動産の登記や金融機関の手続きを行うために、役所や金融機関に提出する際は相続人を確定するために被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本をあわせて提出する必要があります。
役所や金融機関は戸籍が無いと相続人全員が合意しているかどうかわかりません。そのため、まずは戸籍謄本を収集し、相続人を確定させることが大切です。
②財産を確定する
相続人が誰なのか確定したら次に財産を確定します。財産は不動産、金融資産だけでなく、骨董品や美術品なども含まれます。被相続人がどこに何を持っているか確定する必要があります。
③配分を決定する
相続人と財産が確定したら、誰が何を相続するかを決定していきます。財産の配分は民法で法定相続割合が定められていますが、必ずしも法定相続割合通りに分ける必要はありません。
金融資産など、分割しやすい財産しかない場合は、法定相続割合で配分することも多いと思いますが、不動産など分割して利用できない財産を持っている場合は、法定相続割合で配分することが難しいケースもあります。
そのような場合、相続人間で話し合って配分を決定する必要があるでしょう。
④遺産分割協議書を作成する
配分を決定することができたら、遺産分割協議書をとして書面を作成します。遺産分割協議書には誰が何を相続するかを明確に記載し、全員の署名と実印を押印する必要があります。相続人が未成年の場合は代理人の署名と実印の押印が必要となります。
遺産分割協議書の作成は専門的な知識も必要です。自分で作成することが難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼してみるとよいでしょう。