「特別縁故者って、どんな人が該当するんですか?」
「特別縁故者が財産分与を受けるためには、どうしたらいいんですか?」
直政です。
皆さんは、特別縁故者という言葉を聞いたことがありますか?
相続財産を引き継ぐのは、相続人ですよね。
しかし、相続人が誰もいないようなケースの場合は、相続財産が宙に浮いてしまいます。
そのような場合に相続財産を引き継ぐのが、特別縁故者です。
ただ、黙っていれば勝手に相続財産を引き継げるわけではありません。
特別縁故者と認められ、財産分与を受けるためには、手続を経る必要があります。
本日は、特別縁故者について解説します。
特別縁故者とは
特別縁故者の制度は、民法958条にあります。
既に死亡してしまっていたり、相続放棄をしたことによって相続人が誰もいない場合に、相続財産の分与を受けることができます。
相続人が誰もいない場合は、相続財産は最終的に国に帰属することとなりますが、特別縁故者に該当する人がいるのであれば、被相続人だってその人に財産をあげたいと思うのが普通でしょう。
そのような被相続人の意思を尊重するためにも、特別縁故者の制度は非常に重要なのです。
ただ、誰でも該当するわけではありません。
特別縁故者の3つの類型
特別縁故者の制度は民法に規定されていて、類型についてもしっかりと記載されています。
類型は3つです。
被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者。
この3つになります。
以下、簡単にご説明します。
被相続人と生計を同じくしていた者
簡単に言えば、一緒に生活していた人です。
例えば、内縁の妻や縁組をしていない養子などです。
必ずしも一緒に住んでいる必要はなく、家族のように同じ家計の中で生活していれば、認められる可能性はあります。
被相続人の療養看護に努めた者
簡単に言えば、介護などに尽くしてくれた人のことです。
例えば、隣に住んでいる青年が優しさで寝たきりの被相続人の介護を何年も行っていたような場合ですね。
原則、仕事として行っていた人は含まれません。
その他被相続人と特別の縁故があった者
上記以外のパターンで、上記2つのケースと同じくらいの関係性があった者のことです。
例えば、身元引受人や成年後見人になっていた人や、生前被相続人が財産をあげたいと言っていた人などです。
非常に判断が難しいので、専門家に相談するようにしましょう。
特別縁故者となるためには
自分は特別縁故者になるのでは、と思っていても誰かが勝手にそう判断してくれるわけではありません。
特別縁故者と認められるためには、家庭裁判所に申立を行う必要があります。
しかし、いきなり特別縁故者の財産分与の申立を行うことはできません。
その前に必要なのが、相続財産管理人選任の申立です。
相続財産管理人が、相続財産の換価をして債権者などに財産を分配し、相続人が間違いなくいないということが確定してから、特別縁故者の財産分与の申立ができるようになります。
審判によって、特別縁故者であることが認められれば、財産分与を受けることが可能となるので。
ただ、どれくらいの財産分与が受けられるのかは、ケースバイケースです。
まとめ
特別縁故者の制度について、ご理解いただけましたでしょうか。
特別縁故者として認められれば、相続人でない人も相続財産を引き継げるという意味では、良い制度ですよね。
ただ、被相続人側から考えるのであれば、遺言書を残しておくのが最も良い方法です。
遺言書があれば、何の問題もなく相続財産を引き継げます。
例えば、内縁関係の妻などがいて、自分が急逝してしまった場合などには、特別縁故者の制度は活用できると思います。