「法定相続情報証明制度って、どんな制度ですか?」
「法定相続情報証明制度は、どんな時に利用すればいいんですか?」
直政です。
相続が発生すると、相続財産を引き継ぐために相続手続が必要になります。
財産がそこまで多くなければ、簡単に済む場合もありますが、不動産などがある場合は登記の手続が必要になったりします。
預貯金があれば、口座を解約しないといけませんよね。
そういった手続をするためには、大前提として戸籍を収集しなければなりません。
法定相続情報証明制度は、その戸籍収集の手間を省いてくれる制度です。
本日は、法定相続情報証明制度について解説します。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、法務局で2017年5月からスタートした制度です。
元々は、相続登記の利用を促進し、空き家問題などを解決するために設けられました。
冒頭でもお伝えしましたが、相続手続には原則戸籍の収集が必要になります。
被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍が必要になるのですが、これが結構な量になるのです。
その戸籍の束を、手続の度に持ち歩いて提出し、提出している間は戸籍が手元にないので他の手続を進められないといった弊害がありました。
また、相続登記の必要性を理解していない人も多く、面倒だし登記しなくてもいいなら放置してしまおうと考えてしまい、空き家問題などに発展してしまっていたのです。
法定相続情報証明制度を利用すれば、戸籍の束は不要になり、法定相続情報一覧図の1枚で手続をすることが可能となります。
また、登記官から相続登記の重要性などについて説明してもらえるので、相続登記の必要性についても理解できます。
相続手続の負担を軽減し、相続登記の利用を促進するための制度が、法定相続情報証明制度です。
法定相続情報証明制度を利用する場面
法定相続情報証明制度を利用すると、最終的には登記官が認証した法定相続情報一覧図が作成されます。
この法定相続情報一覧図を使って、相続手続を行うことが可能です。
では、どんな手続きに使うことができるのでしょうか。
例えば、相続登記です。
相続登記を行うためには、登記申請書に戸籍を添付して申請します。
これまでは、戸籍を全て収集してその束を添付していましたが、法定相続情報一覧図があればそれを1枚添付すれば、戸籍の束に代えて申請することが可能です。
あとは、銀行での預貯金の口座の解約です。
被相続人の口座を解約するためには、やはり戸籍が必要になります。
銀行口座は、大抵の場合複数存在しているのが普通です。
そうなると、口座を一つずつ解約していく必要があります。
なぜなら、戸籍を提出すると手続が終わるまでは銀行に戸籍を預けることになるからです。
しかし、法定相続情報一覧図があれば、すべての口座について一度に手続を行うことができます。
それ以外にも、相続税の申告などにも利用可能です。
効率よく、相続手続を行うことを可能とするのが、法定相続情報証明制度です。
法定相続情報の利用方法
まずは、戸籍の収集を行います。
法定相続情報証明制度は、戸籍の収集をしなくていいというわけではなく、法定相続情報一覧図を利用できるというものです。
法定相続情報一覧図を作成するためには、戸籍の収集は絶対に必要になるので、これまで通り戸籍の収集は行います。
戸籍の収集が済んだら、法定相続情報一覧図を作成します。
いわゆる、相続関係図というものです。
相続関係図の作成も完了したら、申請書や戸籍と一緒に法務局に提出します。
受理されると、法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえます。
まとめ
法定相続情報証明制度は、相続財産が銀行口座1つだけという場合などは、利用するメリットはありません。
しかし、相続財産が多い場合などは重宝しますので、ケースによって利用を検討するようにしましょう。