直政です。
前回まで期限に応じた相続手続きについて解説しました。
今回は相続手続きの開始時に行う必要がある「戸籍の収集」について解説したいと思います。
戸籍とは
まずは戸籍とはどのような役割を持つものなのか解説します。
戸籍とは日本に国籍があることと親族関係を示すための制度です。戸籍を見るといつ生まれたのか、配偶者は誰でいつ結婚したか、子どもはいるか、兄弟姉妹がいるかなどがわかります。
相続手続きの際に必ず戸籍が必要となるのは、法定相続人を確定するためです。また、相続人を確定させるためには生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が必要となります。現在の戸籍では配偶者や子どもなど現在関係がある相続人しかわかりません。
子どもがいる場合でも、前の配偶者との間に生まれた子どもが法定相続人となるケースもあります。子どもがいない場合は兄弟姉妹や兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥・姪が相続人となるケースがあります。生まれてから亡くなるまでの連続した全ての戸籍を集めないと相続人を確定することはできないのです。
なぜ金融機関に戸籍の提出が必要?
なぜ金融機関に生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍の提出が必要なのでしょうか?その理由について解説します。
戸籍の提出が必要となる理由は、金融機関がトラブルに巻き込まれることを避けるためです。銀行預金を相続人に払い出した場合、他の相続人からの請求が来てトラブルになる可能性があります。
そのため、金融機関は生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を提出のうえ、相続人全員が財産配分について合意していることを確認します。財産については
戸籍謄本はどこで取得する?
戸籍謄本は本籍地がある場所の役場で入手することが可能です。自分で役場に出向く場合は認印と本人確認書類があれば取得することができます。本人が役場に出向くことが難しい場合は代理人に依頼することも可能です。
代理人に依頼する場合は委任状と代理人の本人確認書類も必要となります。
最近ではコンビニでも戸籍謄本を取得できることがあります。コンビニで取得するためにはマイナンバーカードを作成しておく必要があります。また、市区町村によってはコンビニの取得に対応していない場合がありますのでコンビニで取得する場合は市区町村に確認するようにしましょう。
本籍地が居住地と離れている場所にある場合は郵便で取得することも可能です。郵送で取得する場合は各自治体のホームページから請求書をダウンロードして、手数料として定額小為替と切手を貼った返信用封筒を送付すると返送してくれます。