生命保険金は契約内容によって所得税がかかってしまう

直政です。

生命保険料の受け取り時には税金がかかる場合があります。

注意していただきたいのは、受け取る保険金が同じであっても、契約形態の違いでかかる税金の種類と税額が変わってきてしまうという点です。

その為、生命保険の契約形態の違いをしっかりと把握しておくことが大切です。

  • 保険の契約者は誰か
  • 被保険者は誰か
  • 受取人は誰か

以上のことを明確にしておきましょう。

生命保険の受け取り時に課せられる可能性のある税金は「相続税」「所得税」「贈与税」の3つです。

では、それぞれどういった場合に課せられるのかを見ていきましょう。

生命保険の受取で相続税がかかるケース

生命保険の受け取りに「相続税」がかかる場合は、保険金の支払いをしていた契約者自身が亡くなったときです。

この場合、保険金を実際に支払っていた契約者が亡くなることによって、受取人がその金銭を受け取ることになるので、相続税の対象となるのです。

契約者と被保険者が夫で、受取人が妻である場合がよくあるパターンになります。

実は、契約者が亡くなった場合に受取人が受け取る生命保険金というのは民法上の相続財産ではありません。

しかし、税法上は「みなし財産」と呼ばれる、相続税の対象となる財産になります。

みなし財産には保険金の非課税枠というのが設定されています。

具体的に非課税枠を計算するには「500万円×法定相続人の数」で算出します。

その為、次に説明する所得税や贈与税がかかる場合に比べて支払う税金は少なくなることが多いのです。

生命保険金の受け取りで所得税がかかるケース

保険料の負担者である契約者と保険金の受取人が同一の場合は、「所得税」が課せられてしまいます。

この場合、自分で払った保険料を保険金として自分自身が受け取ることになるので、収入を得たことになり、所得税が発生するのです。

例えば、夫が契約者となり、妻の生命保険の支払いをしていたケースで、夫が受取人として指定されていた場合です。

この場合、妻が亡くなって保険金を受け取っても、自分で支払った保険料から支払いを受けたということになり、収入として所得税の対象となってしまうのです。

相続税ではありませんから、生命保険の非課税枠を使うことができません。

従って、同じ受取額でも相続税と比べて支払う税金は増えることが多いのです。

ただ、所得税は受け取った保険金すべてにかかるわけではありません。

受け取った保険金から払い込んだ保険料を差し引き、さらに50万円分を控除した額の半分が課税対象の金額となります。

計算式に表すと以下のようになります。

課税対象額=(保険金-支払った保険料-控除額50万円)÷2

この課税対象額に所得税率をかけて最終的に出た額が所得税となります。

生命保険の受け取りで贈与税がかかるケース

契約者と受取人が別であり、さらに契約者が存命である場合には「贈与税」が発生します。

この場合被保険者の生死に関わらず、満期保険金等を受け取った際にも贈与税がかかってくることになります。

保険料を支払っている契約者が生きているので、その契約者から受取人への贈与という扱いになるのです。

例えば、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子供という場合です。

ここで妻が亡くなってしまったとき夫はまだ存命であり、夫から子供への贈与という形になるのです。

この贈与税というのは同じ保険金の額でも、相続税と比べて格段に税額が大きいものになります。

今後保険会社とのトラブルにもなりかねません。

今のうちに注意して確認しておきましょう。