「不動産を相続したけど、誰も住んでおらず空き家になっています。」
「空き家のまま放っておくと、何かリスクがあるのですか?」
直政です。
相続の中で最も大きな財産の一つが、不動産です。
実家の不動産を親から相続したり、今住んでいるマンションを夫から相続したり、色々なケースがあります。
そのほとんどは、相続後も住み続けたり売却したりすることが可能な不動産だと思います。
しかし、地方などの場合は不動産が老朽化していたりして、住むことも売却することもできない不動産があったりするのです。
いわゆる、空き家問題ですね。
では、そういった不動産を相続した場合は、どうしたらいいのでしょうか。
本日は、空き家の相続について解説します。
空き家の問題点
空き家の問題点は、住めないし売却もできないという点です。
普通に済めるのであれば、相続人の誰かが相続して住む可能性があります。
また、住める不動産なのであれば売却もできる可能性が高いです。
しかし、その両方ができないということが問題なのです。
そういった不動産を相続した場合、管理費や修繕費、固定資産税などでお金が出ていくだけという状態になります。
建物を壊して更地にすれば売れるかもしれませんが、解体費用がかかります。
また、不動産に何かあって近隣住民に迷惑がかかれば、損害賠償請求をされるかもしれません。
そんな不動産、誰も相続したくありませんよね。
相続したくない場合は、相続放棄という選択肢があります。
しかし、実は相続放棄した場合も問題点が残るのです。
空き家を相続放棄したときの問題点
空き家しか相続財産がなく、価値がないので相続放棄したとします。
相続放棄とは、相続人の地位を自ら放棄することですので、空き家から解放されたと思うかもしれません。
しかし、実はそうではないのです。
相続放棄をしたとしても、空き家の管理責任は残ってしまいます。
民法にもしっかりと規定されていて、相続財産管理人に引き継ぐまでは相続人に不動産の管理責任があるのです。
つまり、相続財産管理人の申立をしないといけないのですが、申立をするにもお金がかかります。
そのため、そのまま放置してしまう人が多いのです。
では、お金がかかるのを承知して相続財産管理人の選任申立をすれば解決するでしょうか。
実は、ここにも問題点があります。
相続財産管理人選任後の問題点
相続財産管理人は、相続人や相続財産の調査をして、最終的にすべての財産と負債を精算します。
空き家などの不動産をそのまま国の財産とすることはできないので、換価しなくてはなりません。
つまり、相続財産管理人のほうで不動産の売却をするわけです。
しかし、誰が売却しても売れないものは売れません。
相続財産管理人は、売却先を探し続けることとなります。
ずっと売れなければ、それだけ時間がかかり相続財産管理人の報酬が発生し続けます。
相続放棄をして相続財産管理人に引き継いだあとも、お金がかかってしまうわけです。
なおさら、何もしたくなくなりますよね。
空き家の問題解決方法
誰も何もせずに放置すれば、どんどん下の世代に引き継がれていきます。
時間が経てば、それだけリスクも増していくでしょう。
ではどうすればいいのかというと、最善の方法はそういった空き家を発生させないことです。
普段からしっかり管理しておき、いつ何があっても対応できるようにしておくことです。
発生してしまった場合は、ある程度お金をかけて売れる状態に持っていくか、自分自身でDIYを駆使して綺麗にするしかありません。
まとめ
空き家問題は、今や社会全体の問題となっています。
地方の僻地であればあるほど、深刻化しています。
普段から管理しておけば、相続が発生しても余計な心配をすることがありませんので、地道ではありますが日々の管理を徹底するようにしましょう。