「寄与分ってなんですか?」
「特別の寄与制度ができたと聞きましたが、それってどんな制度ですか?」
直政です。
相続が発生すると、相続人に相続財産が分配されます。
亡くなった後に、家族に財産を残すというのが相続です。
しかし、その相続分は民法で定められており、その定めに従って分配されることになります。
または、遺言によって被相続人にしてされた内容で、分配されます。
もし、相続人の中に生前被相続人の介護をずっとしていたという人物がいたら、どうでしょうか?
その相続人は、その分多めに相続財産をもらうべきだと思いませんか?
それが、寄与分です。
本日は、寄与分についてご説明いたします。
寄与分とは
寄与分とは、民法904条の2に明記されています。
簡単に言えば、被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人には、相続財産を多めにあげるよということです。
例えばどんなことかというと、労務の提供や療養看護などになります。
ネックになるのが、「財産の維持または増加」と「特別の貢献」という部分です。
ここが、寄与分が認められるための要件に繋がります。
では、どのような要件になっているのでしょうか。
寄与分が認められるための要件
まずは、「財産の維持または増加」です。
労務の提供や療養看護をすることで、被相続人が財産を維持または増加させたということが、はっきりしていないといけません。
当然、そこには維持・増加という事実と、因果関係があることが必要ということです。
次に、「特別の貢献」です。
例えば、家族が病気になれば看護するのは当たり前ですよね?
家族であれば、それが義務だからです。
特別の貢献と言えるためには、その義務以上のことをしている必要があります。
その義務の範囲内であれば、一般的な家族としての療養看護となるので、それは通常の相続分に反映されているだろうという判断になるのです。
寄与分があった場合の計算方法
寄与分があった場合は、相続分の計算が変わってきます。
相続財産から寄与分の金額を差し引いて、その残りを相続人で分配することになります。
例えば、ABCの3人の相続人がいて、相続財産が3500万円だとします。
Aに寄与分が認められて、その金額が500万円だとすると、残りの3000万円をABCの3人で分けることとなるのです。
ここでのネックは、どうやってお金に換算するのかという点です。
例えば、療養看護の結果、被相続人が財産が増加したことが認められたとしても、その価値は一体いくらなのか想像がつかないですよね?
したがって、相続人同士で金額の話をしたとしても、なかなかまとまらないことが多いです。
相続財産がたくさんあり、そのうちの数万円が寄与分だということであれば、誰も文句を言わないと思います。
しかし、寄与分の金額が相続財産の半分ですと言われたら、他の相続人は到底なっとくしないでしょう。
そういう場合は、家庭裁判所で話をつけるしかありません。
調停や審判を利用して、解決するようにしましょう。
特別の寄与制度とは
こでまで寄与分について、ご説明してきました。
お気づきかと思いますが、寄与分というのはそもそも相続人であることが前提となっています。
しかし、実際のケースでは相続人の配偶者、例えば被相続人の長男のお嫁さんなどが介護しているケースもありますよね?
そういった場合に、そのお嫁さんに寄与分が認められないのは不公平であるということから、2019年の民法改正で3親等内の姻族にみ寄与分が認められることになりました。
これにより、相続人以外でも寄与分の請求が認められることとなったのです。
まとめ
寄与分については、判断が難しいというハードルはあります。
しかし、相続財産を受け取るだけのことをしているからこそ、認められるものです。
寄与分がもらえるのではないかと気になったら、まずは専門家に相談するようにしましょう。