「相続放棄ってなに?」
「相続放棄ってどんな時にするの?」
直政です。
相続放棄は、その名の通り相続できる立場を放棄するということです。
相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。
わざわざ、マイナスの財産を引き継ごうとは思いませんよね。
本日は、相続放棄の手続と注意点についてご説明します。
相続放棄を検討されている方は、参考にしてください。
1.相続放棄とは
相続放棄とは、相続財産のすべてを放棄する手続です。
相続財産には、不動産や貯金、現金といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もあります。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを放棄することになるのです。
相続放棄をしない場合の手続には、単純承認と限定承認があります。
単純承認とは、相続財産の一切を引き継ぐことです。
プラスでもマイナスでも、全て相続するということですね。
限定承認とは、プラスの財産の範囲までのみ、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。
マイナスの財産がいくらあるのかわからないケースなどでは、限定承認を行ったほうがいいかと思います。
ただ、相続人全員の同意が必要になるので、若干手間がかかる手続です。
では、相続放棄を行うのはどんなときなのでしょうか。
2.相続放棄をするケース
相続放棄をするかしないかは、相続人の自由です。
したがって、相続放棄をしなければいけない理由というのは存在しません。
では、相続人はどんなときに相続放棄を選択するのでしょうか。
相続財産がマイナス
最も多い相続放棄の理由が、相続財産がマイナスになっているときです。
相続財産といえば、通常はプラスの財産をイメージしますよね?
なのに、相続財産がマイナスになっていたら、相続したくないと思うのが当然です。
わざわざ、借金を背負うことはしたくないですよね。
相続したくない
先ほど、相続放棄をするかしないかは相続人の自由ですとお伝えしました。
したがって、相続したくないのであれば相続放棄をすればいいのです。
例えば、離婚した親がいて、全く連絡も取らずにこれまで生きてきたので、相続財産など欲しくないという場合もありますよね。
そんな時は、単純に相続したくないからという理由で、相続放棄をしても何ら問題はありません。
他によくあるケースとしては、相続トラブルに巻き込まれたくないというケースです。
家族間でのお金の争いに巻き込まれたくないので、相続放棄をするというケースですね。
ここで、一つ相続放棄の注意点があります。
相続財産の全部、または一部を処分したり使ってしまったりすると、単純承認したとみなされて、相続放棄ができなくなります。
例えば、被相続人が持っていた現金を使ってしまった場合などです。
少しくらいならと思ってしまうかもしれませんが、相続放棄ができなくなってしまうので気を付けてください。
3.相続放棄の手続方法
相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出して行います。
ここで、相続放棄の最大の注意点があります。
相続放棄をすることができるのは、相続があったことを知ってから3か月以内と決まっています。
3か月を超えると、原則相続放棄ができなくなるのです。
相続があったことを知ったときというのは、通常は死亡したことを知ったときと考えてください。
単純承認をするつもりであれば、期間など気にする必要はありませんが、相続放棄は明確に3か月以内と決まっています。
また、限定承認も同様に3か月以内です。
相続放棄の手続自体は、そこまで複雑ではありません。
申述書と必要な戸籍を提出するだけです。
ちなみに、3か月を超えてしまうと絶対に相続放棄ができなくなるわけではありません。
場合によっては、相続放棄することも可能です。
3か月を超えてしまった場合は、諦めずにまずは専門家に相談してみてください。
4.相続放棄の費用
相続放棄の費用は、だいたい5000円ほどあれば十分です。
前述した通り、必要なのは戸籍くらいなので、その分の実費と裁判所に出すときの印紙代しかお金がかかりません。
専門家に頼む場合は、だいたい5万円から15万円ほどの費用がかかります。
なぜ費用の幅が大きいのかというと、難易度が高い場合は費用も高くなるからです。
例えば、3か月の期間を過ぎてしまっているケースなどですね。
その場合は、単純な相続放棄よりも難易度が高くなるため、専門家に依頼する費用も高くなってしまいます。
そもそも、相続放棄をしたほうがいいのか、どの親族まで相続放棄をすればいいのかなど、相続放棄には専門的な知識が必要です。
よほど単純なケース以外は、専門家に依頼するのが間違いないでしょう。
まとめ
相続というのは、常にプラスの財産だけが残るわけではありません。
マイナスの財産が残るケースも、多くあります。
被相続人の想いを紡いでいくのが相続ですが、マイナスの財産を引き継がせたくないという想いもあるのです。
そういった被相続人の想いも理解した上で、相続するのか放棄するのかを選択するのが一番良い方法なのだと思います。